こんにちは。アキゾラです。
消費税増税の話題でちょいちょい聞く「軽減税率」。
これが何者なのか、気になりだしたら止まらないアキゾラが確認しましたので、メモです。
軽減税率とは何か?
軽減税率ってなんなのってところですが、簡単に言うと、税率をちょっと軽くしますよってやつです(そのままw)
2019年10月より、消費税が10%となります。
これを標準税率と言います。
それに対して、軽減税率は8%です。2%軽いです~。
これは、消費税の増税によって負担の増える消費者への配慮から行われるものです。
負担の増える消費者への配慮、ってのはアキゾラが書いた言葉ですが、国税庁の軽減税率についての詳細では、こんな感じで書かれています。
~略~ また、これと同時に、10%への税率引き上げに伴う低所得者への配慮の観点から、~略~ 軽減税率制度が実施されます。
消費税軽減税率制度の手引き より引用。
軽減税率は低所得者対策だそうですが、なんかさ、ちょっとやな感じするよね。w 表現!w
軽減税率は高所得者だったとしても適用されますけどね。うーん、低所得者対策らしいんですけど、そうなんだーという感じ。
まぁあまり難しいことは考えず、税率が8のままとなるのはありがたいなということにとどめたいと思います。
軽減税率の対象は、飲食料品と新聞
軽減税率は、対象となるものが決まっています。
飲食料品と、新聞です。
まぁ、新聞の方はいいですかね。対象は週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものだそうです。
問題は、飲食料品の方。
飲料、食料、ということで、真っ先にお酒はどうなのか?と思われる方いるかもしれませんが、これはNO。
残念ながら、お酒は標準税率です。
この飲食料品っていうのがなかなか難しいところなんです。
スーパーで買う、お肉とか野菜とか飲み物とか。これは普通に軽減税率対象です。
では、テイクアウト、出前宅配などは?はい、これも、軽減税率対象です。
では、外食、ケータリングはどうでしょうか?これは、標準税率なんです!
外食やケータリングと、出前やテイクアウト何が違うん・・・・??というのがアキゾラの第一印象です。。
ふむふむ・・・。
じゃあファーストフード店でテイクアウトしたら8%、店内で食べたら10%なのか・・・?
外食が軽減税率に入らないのは、食料だけじゃなくて色々サービスや、食事場所の提供っていう面が出てくるからのようです。テイクアウトだと、単純に食品を売っただけ、と。
宅配や出前も、それだけだと食品を届けるだけなので軽減税率対象だけど、ケータリングの場合は、運んで配膳して~みたいな、食品の譲渡以外の事が発生するので標準税率だそうです。
大体の場合、払う金額は同じなんですけどねー。線引きがちょいと難しいですね。
コンビニでは店内のイートイン使用だと10%、持ち帰りなら8%になる(自己申告)
アキゾラの疑問はそのままYESです。
例えば、コンビニでの扱い、このようになるそうです。
10月の消費税増税時に軽減税率制度が導入されるのを前に、コンビニエンスストア各社が加盟する日本フランチャイズチェーン(FC)協会は28日、税率を周知するための統一ポスターを発表した。商品を持ち帰る場合は8%、店内飲食の場合は10%と税率が異なることを明記する。
コンビニ協会が軽減税率統一ポスター…掲示見てもらい会計時に自己申告を
コンビニ各社はポスターを各店舗のレジの前や店内飲食スペースに掲示する。その上で、会計時に客から持ち帰りか店内飲食かを自己申告してもらい、精算を行う。
混乱しそう・・絶対。
混乱っていうか、もめる?どうなる?なんか色々微妙そうな空気がすごいですね・・。
まとめ
軽減税率と簡単に言っても、中身や運用は一筋縄ではいかなそうだなという雰囲気でした。
真っ先に思いつくのは、お店でテイクアウトって言って、そのまま気が変わりましたーとか言って店内で食べるってのw
これ絶対やる人出てくると思うけど、本当にテイクアウトのつもりだったけど気が変わったとか、言い間違えたとか、聞き間違えもあるよね。持ち帰りますって言ったのに店内になってたり、その逆もたまに。
税率変わるとなると、会計しなおしてもらうってのも普通に出てきそう?
10月からどうなるのかなーという感じがしますね。
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