こんにちは。アキゾラです。
確定申告の時期がやってまいりました。
海外ETFからの配当金の外国税額控除とふるさと納税の寄付金控除を行うため、確定申告(還付申告)をしました。
その手順をちょっと整理したのでメモしておきます。
確定申告はいろんな属性の方が実施されると思いますが、このメモは以下のような属性、状況がベースです。
※基本的な流れは網羅していると思いますが、細かいところなど疑問点あればご自分で確認して進めてください。あくまで自分用メモベースです。
独身、子供なし、扶養家族なし
会社員で源泉徴収票あり、年末調整実施済
ふるさと納税実施
米国株ETFを特定口座(源泉徴収あり)で保有しており、その配当金を受け取っている
外国税額控除と、ふるさと納税の寄付金控除を、e-taxで確定申告(還付申告)。
以下の各種情報は2020年分の確定申告を行った2021年時点のものとなります。
外国税額控除とふるさと納税の寄付金控除の確定申告(e-tax)に必要なもの
まずは、e-taxで確定申告に必要なものを確認です。
- 源泉徴収票(会社からもらうやつ)
- 特定口座年間取引報告書(外国税額控除で使う、証券口座が発行してくれている)
- 寄付金受領証明書(ふるさと納税寄付金控除で使う、寄付した先の各自治体が発行してくれているもの全て)
- マイナンバーカード(通知カードではだめです)
- ICカードリーダ
- 還付金を受け取る銀行口座の情報
「源泉徴収票」は、特に問題ないですね。年明け以降会社から送付されるやつです。
「特定口座年間取引報告書」は、証券会社で特定口座を持っている人なら、証券会社から発行されているはずです。
アキゾラは特定口座で株式(米国株ETF)を持っているのが楽天証券なので、楽天証券にログインして取得しました。
「寄付金受領証明書」は、ふるさと納税した自治体から送付されてきてるはずです。複数団体に寄付している人は自治体ごとにあるので、全て用意します。
そして、「マイナンバーカード」。e-taxで確定申告する場合は、マイナンバーカードが必須です、通知カードじゃダメですのでご注意を。
ちなみに、マイナンバーカードの交付がまだの方は、こちらも参考にしてください。(マイナンバーカードは交付まで少し時間がかかりますが)
さらに、マイナンバーカードを読み取る「ICカードリーダ」が必要です。
ちなみにアキゾラは以下のSONY PaSoRi RC-S380のICカードリーダを使用しています。
「ICカードリーダ」はマイナンバーカードを読み取ることができるスマホを使用することもできるようです。
スマホをICカードリーダとして使う方はICカードリーダライタのご用意 | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp)の説明をよく読んで読み取り可能な状態にしてくださいね。
その他、ICカードリーダやスマホを使わずにe-taxで確定申告するには、ID・パスワード方式を使用することもできるみたいですが、ID・パスワードを取得するために一度税務署に行く必要がありそう?詳しくは国税庁のサイトを確認してください。
あとは、還付金を受け取る銀行口座の情報。まぁこれは必要なものといっても、わざわざ用意するものじゃないですかね。
ただこの還付金受け取りの銀行は一部のインターネット専用銀行は対応していないようなので、ご自分が使う銀行が還付金の受け取りに対応しているか事前に確認した方がいいです。
外国税額控除とふるさと納税の寄付金控除の確定申告(e-tax)の手順
では早速確定申告していきます。
注意:画面、情報は2021年に行った、2020年分の確定申告ベースです。年により画面UIや流れなど、微妙に変わる可能性があります。
全体的な流れは【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)を参照、確認しながら行っていきましょう。
確定申告の申告書を作成するための事前準備など
早速確定申告開始!なんですが、初めて行う場合は、進めていくと色々下準備があります(e-taxをするための準備)。ここではそのあたりの流れを。
結構丁寧に流れに沿っているので、これは自分には不要とか、もう分かっているというところはバンバン飛ばしてください。
国税庁 確定申告書等作成コーナーより、「作成開始」をクリックします。
※【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)から国税庁 確定申告書等作成コーナーへのリンクがあります。
税務署への提出方法を選択します。「マイナンバーカード方式」の方をクリックします。
初めて該当PCでe-taxしようとする場合、事前準備セットアップが確認できないと怒られるので、「事前準備セットアップファイルのダウンロード」、そして各種設定インストールを行います。
以下の画面になるので、流れに沿ってダウンロードして、セットアップを実行しますよ。
全部のキャプチャは載せませんが、インストーラの流れに沿って、ざっくり以下のことをします。※ここで開いているブラウザをいったん全部閉じさせられますので、素直に閉じましょう。
- 確定申告に使用するブラウザの選択(アキゾラはEdgeを使ったので、以下その流れの説明です)
- マイナポータルAPの拡張機能インストール(EdgeはChromeのものを代用、[マイナポータルサイト]をクリックし、自分で流れに沿って行う、説明はあるので難しくない)
- e-tax APの拡張機能インストール(EdgeはChromeのものを代用、[Chrome拡張機能のインストールはこちら]をクリックし、自分で流れに沿って行う、難しくない)
- JPKI利用者ソフトのインストール(インストーラが勝手にやる)
ここまで終わると、以下のようになり、また開いていた確定申告の作成ページに戻れます。
事前準備ができていれば、以下の画面となるため、利用規約に目を通し、「利用規約に同意して次へ」をクリック。
マイナンバーカードの読み取りになります。ICカードリーダをセットして、「マイナンバーカードの読み取り」をします。
読み取ると、マイナンバーカードの利用者証明書電子証明書パスワード入力画面が出るので、入力してOKを押します。
マイナンバーカード方式の利用開始画面となり、利用者識別番号・暗証番号を持っている人は、そちらを選択できるようです。
ここでは、e-taxを初めて行うため、マイナンバーカード方式の利用開始手続きを行います。
氏名等の情報入力となりますので、ここではマイナンバーカードからの読み取りで進めます。
読み取りに券面事項入力補助用パスワードの入力を求められるので、入力します。
無事入力出来たら、内容に誤りがないか確認し(マイナンバーカードから読み取っていれば誤りはないと思いますが)次に進みます。
利用者情報の登録画面になります。必要事項を記載します。記載したら「確認」を押して次に進みます。
自動で入る部分もあるので、自分で入れたのは確か以下の赤枠部分。必須になっているところで記入や選択がない部分があれば入れましょう。ちなみに職業は「会社員」としました。
入力内容確認画面になるので、問題なければOK押して進みます。
利用者識別番号の通知確認メッセージダイアログが出ます。必要な人はチェックしてOKしました。
利用者識別番号が表示されました。一応メモって、次に進みます。
確定申告の申告書を作成する
ようやく、実際の作成部分まで来ました。事前準備等が不要な場合は、おそらく一気にここに来ると思います。
各種所得の入力を行う(給与所得、配当所得など)
作成する申告書では、「所得税」をクリックします。
作成開始を押して、作成開始です。
この画面では、申告者の生年月日と作成する確定申告書の提出方法を選択。「e-taxにより税務署に提出する」のラジオボタンを選択します。
また、申告に関する質問がありますので、回答します。
給与所得以外に申告する収入はありますか、は、「はい」を選択(給与所得のほかに配当所得の入力をします)。
その他、質問内容に従い回答してください。会社員の方だと、以下のような感じですかね、おそらく。
「次へ進む」で進みます。
この画面で、給与所得と配当所得を入力する欄が出てきます。
それぞれ、入力していきます。
※給与所得と配当所得以外にも所得がある場合は、該当するものに入力する方もいると思います。ここでは給与所得と配当所得部分のみついて記載していきます。
まず、給与所得を入力します。
年末調整済みの源泉徴収票を見ながら各項目入力します。基本転記でOKで、全然難しくないです。
終わったら、特定支出控除の入力は何かあればはい、普通はいいえかな?選択したら「次へ進む」で進みます。
次に配当所得を入力します。
ちなみにこの配当所得の入力って必要?というところ迷った方。
SBI証券の外国税額控除についてのページでは以下のように書かれています。
外国株式の配当金は、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に限られます。
外国税額控除について
また、国税庁の外国税額控除についての記入の仕方の例では、利子として所得欄に記載されていました。(この場合は配当じゃないですが)
外税 外国税額控除を受けられる方へ(居住者用) – 国税庁から一部抜粋
「総合課税」(もしくは「申告分離課税」)を選び、以下の「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」をクリックします。
※ここでは、統合課税を選んだ場合の手順で進みます。
統合課税と申告分離課税、これらはそれぞれ所得税と住民税の税率、および配当控除がつくかつかないかなどの違いがあると理解してますが、どっちを選べば総合して税金を抑えられるかというのは自分の所得と控除の状況によるようです。
絶対お得な方で行きたい!という方は、どっちの場合も試していくら還付されるのか金額出してみて、比較するのが確実かなと思います。
還付金額が確認できる画面まで進んだら、戻るボタンで戻って申告分離課税と統合課税の選択のところまで戻れます。戻っても特定口座年間取引報告書の内容入力含め、以降で入力した控除欄等の入力も消えなかったので、そこの選択を変えるだけですぐにまた還付金額の確認まで進めました。(ちなみに、アキゾラの場合は統合課税の方が最終的な還付金額は多かったです。(ふるさと納税分の還付含む))
ただし、配当金を譲渡損と損益計算したい場合は、必ず申告分離課税を選ぶ必要があるということです。
次の画面で、特定口座年間取引報告書の内容を記入していきます。
まず、源泉徴収の選択、勘定の種類をチェックします。自分の特定口座年間取引報告書の通りにチェックします。
そして、申告するもので、「配当等」を選択します。
ちなみに同一の特定口座で譲渡損益がある場合は、これもチェックして一緒に申告することもできます。
下の欄は、特定口座年間取引報告書の記載をそのまま転記していきます。記入する項目は入力画面と特定口座年間取引報告書で形式が一緒なのでわかるかと思います。(少なくとも楽天証券のものはそう)
青地は譲渡損益がある場合、配当のみの場合は赤字の枠部分(海外株式からの配当金)を記載します。(基本的には特定口座年間取引報告書の記載に沿って記載する形になるはず、自分の必要個所を記入します)
下の方で、証券会社などの情報を記入します。終わったら、「入力終了(次へ)」で進みます。
※ここで、入力内容のエラーメッセージが出ますが、そのまま進めます。
「配当控除の入力」で米国株ETFの配当金が、配当控除の対象外であることの入力をします。
※この「配当控除の入力」画面は、「申告分離課税」を選択した場合は出ません。(申告分離課税は配当控除がないため。)
米国株式ETFからの配当金は、配当控除の対象となりません。
2 配当控除を受けることができる配当所得
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
「配当控除の入力」をクリックします。
そのまま「計算」をクリックし、「入力終了(次へ)」で進みます。
ちなみに入力した配当金に日本国内の株式もある場合は、その分は配当控除の対象のはず。この画面の内容はちゃんと確認してくださいね。
入力した米国株ETF分の配当金が全額「配当控除の対象とならない配当金等」になっていることを確認して、「入力終了(次へ)」で進みます。
そして、下の方にある、前年度の申告で譲渡損失の繰り越しがあるかないかをチェックして「入力終了(次へ)」で進みます。今回初めて確定申告する人は問答無用で「いいえ」です。
次に譲渡所得の計算結果(1,2)が出ますが、配当のみ入力されている方はもしかすると出ないかもしれません。出たら内容確認して次へ進みます。
配当所得、給与所得(およびその他入力した所得欄もあればそれも)の内容が正しく入力されていることを確認します。「入力終了(次へ)」で進みます。(以下青字枠の譲渡所得欄は譲渡損益の分)
※統合課税で配当金を入力した場合は、下記画面のように統合課税の方に、申告分離課税を選んだ場合は下の分離課税の方に出てきます。
各種控除の入力を行う(寄付金控除、外国税額控除)
所得の入力が終わったので、次は控除分の入力です。
まずは、ふるさと納税の寄付金控除を入力します。ちなみに、医療費控除など他の所得控除もタイミングはここですので、必要な方は入力をします。
一件一件寄付金受領証明書を見ながら入力していきましょう。
こんな感じで自分が寄付した件数分入れたら、内容に問題ないことを確認して「次へ」で進みます。
ここで控除額が計算されて出ます。
自分がふるさと納税した総額 – 所得控除額 = 2,000円 になれば、控除限度額内で収まっていると判断できます。
お次が、税額控除。ここで外国税額控除の入力です。
この入力は基本は配当もらった1件ずつやっていくようですが、件数が多い場合は、まとめても大丈夫みたいです。赤枠内を記入していきます。
「相手国での課税標準額」は、特定口座年間取引報告書の米国株ETFの配当総額(まとめる場合)、「左に係る外国所得税額」は特定口座年間取引報告書の米国株ETFの外国所得税の総額(まとめる場合)を入力します。
下のところの「調整国外所得金額」も米国株ETFの配当総額を入力します。
控除額が出ます。次に進みましょう。
計算結果、最終的に還付される金額が出ます。「次へ」で進みましょう。
統合課税/申告分離課税でどっちの方が還付金が多いか確認したい場合は、ここまで来たら「戻る」で統合課税/申告分離課税の選択まで戻っていって、選択を変更してもう一度この画面までくれば両方の場合の還付金額を確認できます。
ふるさと納税は、確定申告を行うことで戻ってくる金額は所得税と住民税の2段構えになります。(ワンストップ特例制度を使用すると全額が住民税から。)
ここで還付される金額は、所得税分のみ。住民税分は翌年度の住民税からひかれることになり、所得控除の全額が還付金となるわけじゃないです。
ちなみにこの還付金額は、寄付金控除と外国税額控除の還付金合わせての金額です。
この後に、住民税に関する納付方法を選択する画面が出るかもなんですが、自分が実際にやったときには出っけ?と、記憶があいまいです。
出たら、普通は特に何もしなくていいと思いますが、特別徴収/普通徴収など選択したい場合は適宜入力してください。
還付金の受け取り方法選択及び入力です。
ご自分の好きな方法で受け取りをしましょう。
一部のインターネット専用銀行は還付金受け取り不可のところがあるようなので、自分の銀行がOKか、必ず確認しましょう。
ちなみに楽天銀行は対応してます。
マイナンバーの入力をし、「次へ進む」をクリックします。
これで所得、控除等の入力事項は完了で確定申告書が出来上がりました!
ここまでくれば、あと一歩です!
確定申告書をe-taxで送信する
出来上がった確定申告書を送信します。
入力内容が確認できる帳票の表示、印刷の画面になるので、内容に誤りがないか確認しましょう。誤りがある場合は修正を行いましょう。
「次へ進む」をクリックします。
e-taxでの送信は、利用可能時間が決まっているので、大丈夫か確認しましょう。
基本は確定申告時期は毎日24時間やっているみたいなんですが、そうじゃない時は月~金みたいです。念のため、現時点での状況を確認しましょう。
送信可能じゃない時は入力データを一時保存しておけるようです。
申告書に添付するデータがある場合は、ここで適宜選択を。(この流れでは基本ないかと)
「次へ進む」をクリックします。
いよいよ送信です。
マイナンバーカードの読み取りが必要になりますので、読み取りましょう。
電子署名付与のため、署名用電子証明書パスワード入力を促されますので入力します。
次に、再度マイナンバーカードの読み取りを行います。
利用者証明書電子証明書パスワードの入力を促されますので入力します。
次の画面で、「送信する」をクリックします。
無事、送信されました!
あとは、流れに沿って進めて終了です。
この後、確定申告書の控えが保存しておけるので、印刷したり、ファイルとして保存しておきましょう。(この後、住民税について所得税と異なる課税方法を取りたい人はその時に使う可能性が高いです。)
また、データファイルとして残しておくと、翌年の確定申告を行う時にそのファイルを読み込んで作成していけるようです。
お疲れさまでした!!
ちなみに還付金の着金まではどのくらい?
還付までどのくらいかかるかは、還付申告をした時期にもよりますが、おおむね2~3週間程度とみておくといいようです。
自宅や税理士事務所からe-Tax(電子申告)で提出された還付申告は3週間程度で処理しています(e-Taxで1月・2月に提出された場合は、2~3週間程度で処理しています。)。
ただし、申告内容が誤っていたことにより、改めて申告書を作成し、提出した場合は、e-Taxで提出した場合であっても、上記期間で処理されないことがあります。
【税金の還付】
紙で提出するよりもe-taxの方が還付までの時間は早いらしいです。この辺りはその時の状況にもよりそうですね。
アキゾラの場合、2週間弱で還付されました。
イメージですが、個人事業主の方なんかの確定申告が始まる(2月中頃)時期より前に実施する方が還付は早そうですね。
まとめ
外国税額控除とふるさと納税寄付金控除の確定申告をe-taxで実施した。【やり方メモ】、でした。
初めてやるとちょっと疲れますが、基本は転記なので、どこに何を記載すればいいのか分かれば難しいことはないです。
地味な感想は、マイナンバーカードのパスワード類を忘れていたりすると、詰む。
ちなみに、ふるさと納税のみの寄付金控除を行う場合は、スマホ申告画面からの確定申告で実施もできるようです。
外国税額控除を行う場合はスマホ申告画面では対応していないようなので(たぶん、、、)パソコンを使う必要があると思いますが、実際やってみてはないのではっきりしたことは不明。(2021年時点)
→外国税額控除は、2022年からスマホからの申告でも実施できるようになっています。
また、今更ではありますが、(外国税額控除に限らず何らかの理由で)確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えない(送付していても無効)ので、必ず確定申告で還付申告する必要がありますので、ご注意ください。
少しでも2重課税額を取り戻せる外国額税控除ですので、海外ETFや株式からの配当金がある人は、やってみるのはありだと思います。
ただ労力かけるだけの価値があるかどうかは、、戻ってくる額は所得額とも関係してくるんですよね~。
なお、源泉徴収有りの特定口座の配当金の確定申告を行った場合、さらに実施を検討してみるといいのが「住民税を所得税と異なる課税方法をとること」です。(特に統合課税で確定申告した人。申告分離課税の場合でも、考えてみる価値はあると思います)
アキゾラは、住民税については「申告不要」を選択しました。
こちらもよろしければどうぞ。
ではでは!
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