こんにちは。アキゾラです。
外国税額控除を受けるため、特定口座(源泉徴収あり)で保有している米国株ETFの配当所得を統合課税で確定申告しました。
さてここで少し考えてみたいのが、住民税についてです。
通常、所得税を確定申告をすると、住民税もその流れで処理されるようになっていて、自分が意識することはほぼありません。
確定申告をすることで、配当所得や株式の譲渡所得は、総所得に含まれ、住民税の課税対象になります。
いや、もともと特定口座の源泉徴収ありで住民税分も徴収されているわけですが、これを統合課税で確定申告することで、その税率は変わるんですよね。
外国税額控除した!還付された!と思っていたら、ちょっと待って。住民税について、やった方がお得かもしれないことがあります。
え、そうなの?全然意識なかった、と思った方は、ぜひ読んでみてください。
確定申告した場合としない場合での所得税、住民税の税率について
分かりやすい税率一覧表がありました。
この税率早見表で確認すると、アキゾラは海外ETFの配当金を配当所得として統合課税で確定申告し、外国税額控除をしたので、それベースでいうと、、、
まずは仮に確定申告をしなかった場合は以下です。
所得税15%
住民税5%(源泉分離課税)
で、証券会社が源泉徴収して払っている。(いつも見慣れた、例の20%ですな)
そして、確定申告をした場合は以下。
所得税20%(ここは総所得により変わります、さらに海外ETFの配当金の場合は配当控除の対象外)
住民税10%(統合課税、海外ETFの配当金の場合は配当控除の対象外)
となり、確定申告で調整する。
となるのです。
税率については、課税所得額によって変わるため、ご自分の場合はどうなのか、総合して考えて確認してくださいね。
海外配当は配当控除がないのですが、外国税額控除で還付があった場合、所得税については確定申告した方が少し節税になっているという理解であっていると思いますが・・・。でも住民税まで含めて考えると、どこまで得(というか節税)になるのか・・?
総合的に考えると税率だけ見て得だ損だと判断できるような単純なものじゃないようなんですが、ぶっちゃけ、住民税について税率上がるのは確かなんだな。
なお、統合課税ではなく、申告分離課税で確定申告した場合は税率は、特定口座の源泉徴収と同じで所得税15%住民税5%のはずです。
これだけみると、申告分離課税の場合は何も変わっていないようにも見えますが、確定申告した分は統合課税だろうと申告分離課税だろうと、総所得に含まれて住民税が算出されるため、一部、統合課税と同じように以下の影響が出てくると思われます。
源泉徴収ありの配当金を確定申告すると、住民税にどういう影響があるか?
では、確定申告すると、どういう影響があるのか。
ここでは、とりわけ住民税を中心にどういう影響があるか。
アキゾラが調べてみて分かったのは以下です。
配当金にかかる住民税率があがる(統合課税の場合)
これは、先ほど見た通りのまんま、税率が上がるので、何もしなければ配当金の住民税率は5%だったものが、統合課税になることで10%になるんですね。
国内株式の配当金の場合は、配当控除が入るので結果としては10%ではなくもう少し下がるようですが、海外株式の配当金だと配当控除なしなので10%、税率だけで見ると2倍です。(まぁ、外国税額控除が入るっちゃ入るんですが)
申告分離課税で確定申告した場合は、特定口座の源泉徴収と税率は同じなので、これには当てはまらないと思います。
会社員である場合、副収入があることが会社にばれる可能性が出るかも?
会社員の場合、通常住民税は、住んでいる市区町村から会社に通知が行きます。
そして、会社が給料から天引きで住民税を徴収する流れになっています。
この時に、確定申告をしなかった場合は気にしないでいいわけですが(証券会社側の源泉徴収で完結しており会社には影響ない)、確定申告すると配当所得が「全体の所得」として算入されるので住民税の額が大きくなり、あれこの人同じくらいの給料の人に比べると妙に住民税が高いな、、となる可能性が0じゃないわけです。この人、去年どうだっけ?とか←いやこれは知らんけどw
どのくらいあると分かるくらいになるのってのは給与所得との関係もあると思うので何とも言えないと思いますが、確定申告した配当所得額や譲渡益額がかなり大きい人は、ぱっとみで分かるくらい変わるのかなぁ。(そもそも、ぱっとみで、というような感覚で判断するようなものなのかも分かりませんけど・・)
副業の確定申告をすると、住民税でばれるというのと同じような感じですね。
株式投資は資産運用であり、副業じゃないという扱いが基本のようですが、なんとなくこういう変化が会社側に伝わることで、何か疑われる可能性がゼロではなくなる、ということ自体やだなと思う人はいるかもしれません。
社会保険料などに影響が出ることがある
これちょっと計算方法など詳細抑えれてないんですが、確定申告することで全体の課税所得額が増えるために、社会保険料、控除などの計算に係ってきて影響が出ることがあるようです。
社会保険料に影響ありといっている自治体サイトはあるんですが、下記の例で見ると国民年金保険ということは、社保の会社員だと関係がないのかな?「国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)などに」の「など」が気になるが・・ちょっと詳細抑えきれておらず。たぶん会社員であれば関係ない・・・のではないかと。会社員でも扶養控除系は関係する人はいるのかな?(自分が関係ないのでこの辺知識めっちゃ浅いです)
一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定に用いる合計所得金額に算入されることになります。これにより扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)などに影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について(府中市のサイトから)
他の市区町村サイトでも同じような注意事項が出ているところはありますね。この辺り気になる方は詳しくはお調べください・・・。
特定口座(源泉徴収有り)の配当や譲渡損益を確定申告した場合、住民税については「申告しない方法」をとることができる
さて、結論からいうと、この住民税への影響を回避したいなら、できることがあります。
確定申告をしても、所得税と住民税とで、別々の課税方法をとることができるのです。
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。
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納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市役所へ特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書(市民税・都民税申告書)を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度(源泉分離課税)、申告分離課税、総合課税)を選択することができます。
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について(府中市のサイトから)
住民税についてだからだと思いますが、国税庁サイトではいい説明は見つけられなくって、いろんな市区町村の公式サイトでこれと大体同等の説明があったりなかったりしますが、一番最初にヒットした上、分かりやすかったのでこちらを引用させていただきましたw
確定申告することで、自動的に住民税は確定申告で行った所得税と同じ課税方式になります。
しかし、特定口座(源泉徴収有り)の配当や譲渡損益の確定申告を行ったとしても、自分の住んでいる市区町村に申告をすれば、住民税について個別に「申告不要制度」、「申告分離課税」、「統合課税」のどれかを選択することができます。
ここで、住民税については特定口座の源泉徴収にするよ的な「申告不要制度を適用」することで、住民税に対する影響を回避することができます。
申告不要って、住民税は払わないってことじゃないです! (誰もそうは思ってないw)
繰り返しになりますが、源泉徴収がある特定口座のものです。
配当所得について、統合課税で確定申告すると、そのまま何もしなければ住民税も所得税と同じように統合課税(10%)で処理することになるが、申告不要制度を適用させると、所得税については統合課税で処理するけど、住民税については特定口座で源泉徴収した5%を適用(源泉分離課税)する。
こうすることで、配当にかかる住民税率については上がらないし、会社への住民税通知額に影響が出ることもありません。
社会保険料や控除についてもこれで影響が出なくなるようです。
税率が変わらない申告分離課税であった場合も、これをすることで配当所得を総所得に含めて計算しなくなるので、その部分で出てくるメリットはあるのかなと思います。
しかし、外国税額控除自体は、住民税でも控除が適用されるんですが、「申告不要」とすることで住民税分の外国税額控除は行われなくなります。(ここを突き詰めて考えだすと、じゃあ住民税分の外国税額控除が実際どこまであるかって話が絡んでくるんですが・・・)
結局自分の環境でどうするのが一番望ましいか、選択する必要がありますね。
統合課税で確定申告した場合に、住民税は「申告不要」ではなくて「申告分離課税」にするという方法もありなのかなーと思います。こうすると、住民税の外国税額控除は有効になるんじゃないかと思います、たぶん・・。まぁこれだと配当所得を総所得に含めて計算することになるけど・・。そうすると住民税額には影響するけど、社会保険料はたぶん関係ないし控除とかも私の場合は関係ないと思うし・・・?ああもう文字が見えなくなっちゃう~(これ以上小さくできない)
色々考え出すと難しいなおい(自分の環境でそんな労力かけるほど変わる?っていう思いw)ってことで、アキゾラはもうシンプルに「申告不要」を選ぶことにしました。
特定口座の源泉徴収と同じ扱いで十分ということで。
この申請は、確定申告を行った後で、だいたい納税通知書の送達(5月はじめごろ?)までに行えばいいみたいですが、やってみようかなという方は期限含め、詳細をご自分のお住いの市区町村に問い合わせしてみてくださいね!
申請書の他、確定申告書の写しや年間取引報告書など、お住いの市区町村によって必要なものが決められていると思いますので、それに従って手続きをすればOKなはずです。
実際に住民税の申告不要適用の手続きをしてみた
アキゾラの住んでいる市のサイトにも、この住民税の申告不要適用についての簡単な説明と申請書がちゃんと載ってました。(申告不要適用の説明というか、正しくは所得税と住民税とで別の課税方式をとる場合、という説明ですね。その選択肢の中の一つに申告不要がある。)
サイトの説明と申請書の内容を見る限り、申請書に記載して郵送して終わり、で何かやり取りが発生するものでもないみたい。
ただ、簡単な説明過ぎて、提出書類がはっきりと分からなかったため、アキゾラは一応「確定申告書の写し」と「特定口座の年間取引報告書」と印鑑wをもって、直接市役所に出向きました。
電話で聞いて家でやってもよかったんですが、郵送だと受付完了の控えが欲しい場合は返信用封筒と切手も同封、となってたのでこりゃ行った方が早いかも、、とw
(別に切手代などをケチったわけではないのだ)
ぶっちゃけ、直接出向く場合でも、まず必要な書類を電話で確認した方がいいですねw
配当所得の確定申告したんだけど、その分について住民税の申告不要の手続きをしたい、と伝えると、今日確定申告書の写しはお持ちですか?と聞かれました。全部持っていったんですが、必要なのは配当所得分を示すところと、譲渡損益が載っているところだったのかな?3枚ほどコピーを取ってました。
そして、申請書に記載(氏名と生年月日と電話番号など)、受付してくれた方が他は記入してくれて、完了です。
か、簡単ー!
アキゾラの場合は年間取引報告書や印鑑は不要でした。
なお、配当金と譲渡損益、同一の特定口座のものを確定申告している場合、配当金だけ申告不要制度適用で譲渡損益は申告不要制度を適用しない、ということはできませんので、どちらも「申告不要」扱いとなります。
住民税申告不要制度適用、ふるさと納税の寄付金控除への影響は?
ちなみに、ふるさと納税の寄付金控除は、確定申告を行った場合には一部が所得税から、そして大部分が住民税からの控除となります。(ワンストップ特例だとすべてが住民税から)
配当所得を確定申告することで、総所得に配当所得が含まれるために、その分控除上限額が上がります。(もちろん金額にもよります。また、配当の申告が統合課税/申告分離課税かでも額は変わるようです。)
ただし、この住民税の申告不要制度を適用することで、住民税については配当所得分は含めずに控除限度額が計算されるようになるので、少し注意です。
所得税分は配当所得を含めた所得額、住民税分は配当所得(正確には、譲渡損益も)を含まない額で計算されるようになるとのこと。
会社員の方の場合は、もともと給与所得分のみで大体の控除限度額を計算してふるさと納税している場合が大半じゃないかと思うので、特に影響はないと思いますが、「どうせ確定申告するから」と配当所得分も含めた総所得で考えてふるさと納税した場合は、この申告不要制度を適用することで結果として自己負担分が2,000円をはみ出ることになる可能性はあるそうなので、一応気に留めておくといいかと。
これ気になったので市役所の方に確認したんですが、丁寧に説明してくれてありがたい。アキゾラの場合、大丈夫かどうかまでその場で計算してくれました。(もともと配当分含めずに考えてたんで大丈夫なはずではあったんですけど、、優しいなぁ涙)
まとめ
特定口座(源泉徴収あり)の配当金の確定申告して、住民税は「申告不要」にした話、でした。
所得との関係にもよるみたいですが、ざっくりと課税所得が900万以下の場合は、この申請を行った方が税金が安くなる可能性があるようです。
ただ外国税額控除を適用している場合や、所得との組み合わせによってどの選択が一番いいかは個別に判断しないといけないっぽい。アキゾラも税に詳しいわけじゃないので、これを読んだみなさまで何か考えてみるきっかけにでもなれば嬉しいです。
探せばこの辺も詳しく解説してくれているサイト様はあるようなので、気になった方は探してみてください。(人任せ)
ただ、色々ネットには載っているんですが、情報の正確性はご自身で判断くださいね。
結局こういうことは、本当にきちんとやりたいならこの辺に詳しい税理士さんなんかに相談するのが一番いいでしょうね・・・。
ではでは!
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